2014-11-18 第187回国会 参議院 内閣委員会 第10号
犯罪収益移転防止法改正法案、国際テロリストの財産凍結法案により、また、テロ資金供与の犯罪化については先週十四日に成立をいたしましたテロ資金提供処罰法改正法案により対応を進めることができると考えておりますが、この中で指摘されていることと申しますのは、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること、また、金融及び非金融セクターに適用される予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること、また、テロリスト資産の凍結メカニズム
犯罪収益移転防止法改正法案、国際テロリストの財産凍結法案により、また、テロ資金供与の犯罪化については先週十四日に成立をいたしましたテロ資金提供処罰法改正法案により対応を進めることができると考えておりますが、この中で指摘されていることと申しますのは、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること、また、金融及び非金融セクターに適用される予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること、また、テロリスト資産の凍結メカニズム
最も重要な不備は、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること、金融及び非金融セクターに適用され得る予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること、テロリスト資産の凍結メカニズムが不十分で不完全であることである。FATFは、日本が必要な法案を成立させることを求め、これらのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の不備に迅速に対処することを促す。FATFは、日本の進展を継続的にモニターする。
第三に、テロリスト資産の凍結メカニズムが不完全であること。第四に、パレルモ条約の締結と完全な実施ができていないことでございます。 これらのうち、二番目の顧客管理並びに三番目のテロリストの資産凍結につきましては、それぞれ、本委員会で御審議いただいております犯罪収益移転防止法改正法案、また、国際テロリストの財産凍結法案で対応を進めることができると考えております。
一つは、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること、二つ目が、金融及び非金融セクターに適用され得る予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること、三つ目として、テロリスト資産の凍結メカニズムが不完全であること、四つ目として、パレルモ条約の締結と完全な実施ができないこと、この重要な四つを踏まえて今回改正をするということに至ったということなんでしょうかね。
金融及び非金融セクターに適用される予防措置の分野で、顧客管理措置やその他の義務が不十分であるということと、テロリストの資産の凍結メカニズムが不完全であるということ。この点は、今回の収益移転防止法と財産凍結法というこの二つの法律で完全にカバーされて、もう問題はないというように理解してよろしいんですか。